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オンライン診療の算定要件を詳しく解説

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、令和4年4月に診療報酬改定が行われました。

これにより、オンライン診療における評価の見直しおよび新設が行われ、より柔軟な算定が可能になりました。

評価が新設・見直しされたと同時に算定要件も変更されたため、正しいオンライン診療を実施するためには内容を把握しておく必要があります。

この記事では、オンライン診療の算定要件について詳しく解説します。

「オンライン診療の導入にあたって、評価と算定要件を知っておきたい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

※この記事は、2023年4月13日時点の情報を元に記載しています。

目次[非表示]

  1. 1.新設・見直しがされた項目
    1. 1.1.①初診
    2. 1.2.②再診
    3. 1.3.③医学管理料等に係る評価の見直し
    4. 1.4.④在宅時医学総合管理料におけるオンライン在宅管理に係る評価の見直し
  2. 2.算定要件
    1. 2.1.①保険医療機関で初診を行う場合
    2. 2.2.②情報通信機器を用いた診療を行う場合
    3. 2.3.③情報通信機器を用いた診療を行う場所
    4. 2.4.④緊急時の対応
    5. 2.5.⑤体制整備
    6. 2.6.⑥指針に沿った管理
  3. 3.まとめ


新設・見直しがされた項目

令和4年度診療報酬改定』にて、情報通信機器を用いた診療にかかる評価の新設および見直しが行われました。

新設・見直しがされた項目は以下の4つです。

①初診

オンライン診療の適切な実施に関する指針』が改定されたことを踏まえて、評価を新設。情報通信機器を用いた場合の初診料が、251点となりました。 

施設基準の届出は必要になりますが、オンライン診療の算定数を1割以下、医療機関と患者の自宅との距離が30分以内といった条件はなくなりました。

②再診

新型コロナウイルスの感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえて、評価を新設。 

これまでのオンライン診療料を廃止し、情報通信機器を用いて再診をおこなった場合の評価が新設され、再診料と外来診療料(それぞれ73点)が新たに設けられました。

施設基準の届出は必要になりますが、オンライン診療の算定数を1割以下、医療機関と患者の自宅との距離が30分以内といった条件はなくなりました。

③医学管理料等に係る評価の見直し

算定可能な医学管理料が追加・整理されて、点数が引き上げになりました。  

検査を前提としない管理料については、広く算定が可能となり、14の管理料で情報通信機器を用いた場合の点数も新設されました。 

点数は対面診療時の87%程度で設定されています。

④在宅時医学総合管理料におけるオンライン在宅管理に係る評価の見直し

在宅時医学総合管理料において活用場面を整理・拡大し、施設入居時等医学総合管理料にも対象が拡大しました。

月一回の在宅診療とオンライン診療、2ヶ月に一回の在宅診療とオンライン診療を行った場合の点数が新設されています。


算定要件

オンライン診療の適切な実施に関する指針』の改訂に基づき、医師が情報通信機器を用いた初診が可能と判断した患者に対して、初診料が算定できるようになりました。

これまでのオンライン診療料が廃止となり、新たに3つの評価(初診料、再診料、外来診察料)が新設されています。

初診および再診の算定要件は以下の6項目です。

※2023年3月30日に『オンライン診療の適切な実施に関する指針』が一部改訂されました。

①保険医療機関で初診を行う場合

保険医療機関で初診を行った場合に算定可能です。

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長に届け出ている保険医療機関については、251点算定されることになっています。

②情報通信機器を用いた診療を行う場合

厚生労働省が定める『オンライン診療の適切な実施に関する指針』に沿って、情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定可能です。

なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間などの要点を診療録に記載することとなっております。

③情報通信機器を用いた診療を行う場所

情報通信機器を用いた診療は、原則として保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施することが求められています。

保険医療機関外で実施する場合は、ガイドラインに沿った適切な診療が行われるものとして、実施場所は事後的に確認できる場所であることが必要です。

④緊急時の対応

緊急時は、原則としてオンライン診療を行った保険医療機関が必要な対応をすることになっています。

ただし、休日や夜間など、対応できない場合は、事前に患者が受診可能な医療機関を患者に説明しておく必要があります。

事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくことと記載されています。

  • 当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名
  • 当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意

⑤体制整備

ガイドラインでは、対面診療とオンライン診療を適切に組み合わせて実施することが求められています。

急病や急変時など、患者の状況に応じて適切に対応できるようにほかの医療機関と連携できるような体制の構築が必要です。

⑥指針に沿った管理

厚生労働省『オンライン診療の適切な実施に関する指針』に沿って診療を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」を踏まえて、オンライン診療が指針に沿った適切な診療であったことを、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載しなければいけません。 

また、薬を処方する場合は、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」などの関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえて、処方が指針に沿った適切な内容である必要があります。


まとめ

この記事では、オンライン診療の算定要件について以下の内容で解説しました。

  • 新設・見直しがされた項目
  • 算定要件

オンライン診療に関係する評価が新設・見直しが行われたことにより、算定できる項目が増えました。

今後も評価の新設や見直しが行われることが予想されるため、オンライン診療を導入する際は最新の情報を確認するようにしましょう。

なお、この記事では全ての項目を記載できておりませんので、詳細につきましては、個別改定項目のP278以降を参照してください。

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